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現場監督のための道路使用の備忘録

道路使用

 

私は東京都の公共工事の現場監督として12年勤めてきました。

年1回ペースで現場代理人として道路使用(道路協議)を作成しています。

警察官もひとそれぞれで、ツッコミどころもそれぞれ。

ここでは東京都の警察署(所轄、警視庁)を相手にした時に、注意された、気になった事を記事にしていきます。

乱筆・乱文はご容赦ください。

 

自宅作業は安価なサブスク

 

 

道路使用許可申請マニュアル通りに作成した方が良い

「失敗しない道路使用許可申請書の書き方」の記事でも書いていますが、このマニュアル通りに作成した場合

 

「この業者できるな」

「道路使用を知っているな」

 

という警察の評価になり、細かいところは比較的突っ込まれないと感じています。

ただし、マニュアル通りに詳細に作成するのは、道路上の工事である程度大きな規模、長い期間の場合です。

 

道路使用許可申請マニュアル

 

 

警察は基本的に「安全」を見る

言わずもがなかもしれませんが、警察官は基本的に「安全」かどうかを見ます。

その際に当然ながら「作業帯図」「規制帯図」を重要視する訳です。

(マニュアル通りに作成していれば、「工事概要」「工事期間」「作業帯図」だけを見ます)

 

・車が安全に通行できるか

・歩行者が安全に通行できるか

・沿道の住民や店舗の出入りは安全に行われるか

・誘導員は適正に配置されているか

・車道幅員はどれくらいか?歩行者通路幅員はどれくらいか?

 

を確認してきます。

 

基本的には現場代理人であれば自分で作成するのが良いのですが、得意な人に作成してもらう、業者に頼む場合も往々にしてあるでしょうから、警察の申請に自信がなければ作成した方に同席してもらいましょう。

また、自分で作って自信が無い場合、事前に警察に見てもらう事もできます。

私も東京の片側3~4車線の環状線などで工事をする場合は不安なので、事前に見てもらうことが多いです。

 

歩行者通路のキモ

道路上の工事については、住宅街や幹線道路など、様々な状況があります。

歩行者通路については以下の幅員を使用する場合があります。

・0.75m

・1.00m

・1.50m

0.75~1.00mについては「狭い」ので、歩行者通路の両端に交通誘導員を配置して、交互通行を求められる事が多くあります。

また、歩行者通路の距離が50m以上(目安)でなおかつ交通誘導員を配置できない場合は、中間に待機場所(逃げ場所)を作るよう指示される場合があります。

1.50mあれば交互通行できるので、突っ込まれることはないでしょう。

 

片側交互通行で歩道を通行止めする場合で、車道側に歩行者通路を作る場合の幅員は

(条件:片側車線幅員3.00m 上下1車線ずつ 全幅6.00m)

 

 

「片側車線の幅員3.00m」-「工事車両の幅1.70m(3トンダンプ)」-「コーンやバリケードの幅0.40m×2」

=0.5m → NG!

歩行者通路は最低0.75mなので、反対車線3.00mの幅員を縮める

歩行者通路 0.75m → 反対車線 2.75m

歩行者通路 1.00m → 反対車線 2.50m

※歩行者通路のコーンバリケードは通路の外側と内側に作るので計算は×2

 

通常のバスや大型ダンプは幅が2.50mあるので、この場合の歩行者通路1.00mはNGですね。通行車両の大きさも考慮しましょう。とはいえ、2.75mもかなり厳しいですね💧

そのような場合は規制帯図上は2.75mにして、実際は歩行者通路の内側はコーンバーにして、車両にビタビタにくっつける、もしくは内側は最悪コーンのみで車両のスキマに少し入れるなどして、歩行者通路の幅を稼ぐかですね。

 

もう一つは所轄や役所の目をごまかせても、警視庁を相手にする場合は幅員関係は細かく見てくるので注意しましょう(ちなみに導流帯延長もよく見ます)。

 

歩行者保護の観点から進行方向に対して規制の始まりの部分に規制車を配置して、その後ろから歩行者通路を作る事が基本になります。

幹線道路は必須ですが、片側1車線ではそうできないケースも多く、あまり突っ込まれることもないでしょう。

 

工事が継続しているかどうか

1か月の道路工事などで申請する場合、よく聞かれるのが「継続ですか?」と連続して工事しているか聞かれます。

ここで「継続です」と言うと、ほぼ見ずに通る場合が往々にしてあります。

これは何故かというと「1回通っているから指摘することは無いだろう」という心理です。

 

ここでの注意点は公共工事であれば役所も絡んできます。

役所が細かくチェックしてくる場合がありますので、警察によく見てもらう方が無難な場合もあります。

 

2t制限なども規制帯内であれば大丈夫の場合が多い

工事をする道路で重量制限があったとしても、規制を張る場合は突っ込まれることはないでしょう。

ただし、現場までの「導線」がひっかかる場合は、規制解除が必要になりますので、周辺の道路規制をよく確認しておきましょう。

また、規制帯内の逆走も厳密にはダメでしょうが、よく行っています。

ちなみに逆走許可の規制解除は警視庁に申請で、数か月かかります。

(地方はわかりません。ごめんなさい。)

 

ムチャを言ってくる婦警さん

道路使用の申請時に何回かおばさんの婦警にあたった事があり、ムチャを言ってきたり、細かいチェックが入ったりすることがあります。

厳しいおばさん婦警のポイントは「オカッパ頭」です。

軽い言い合いになり途中交代したりとか、後から上役が謝罪をしにきたりした事もあるので、おばさんの婦警は比較的問題ありの方が多いと認識しても良さそうです。

オカッパ頭もだんだん少なくなっていくと思いますが、申請時に当たった時は諦めて下手下手にいきましょう。

 

東京の所轄の道路使用申請は比較的緩め

担当者によるところは多いですが、大きな訂正箇所が無い限り、その場で訂正するのがほとんどです。

 

・ある程度じっくり見る方はチェックが厳しめ

・パラパラ流し見る人は右から左(工事が多いエリアにありがち)

 

個人的な感想として、右から左に見る人については、やはりマニュアル通りに作成しているからだと思います。

チェックが厳しめでも、突き返される経験は皆無でした。

 

道路使用許可申請マニュアル

 

自宅作業は安価なサブスク

 

 

終わりに

今までの道路使用申請で思い返した部分を記事にしました。

まだまだあると思いますので、随時更新していきたいと思います。

 

お役に立てれば幸いです。

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