道路使用の申請の流れと必要書類を説明するよ!
申請までの流れ
基本的な流れになります。
流れ | 注意点 | |
1 | 使用する道路を所轄する警察署を調べる | 警察署を調べる(全国の警察署リンクはこちらの記事へ) |
2 | 不明な点は警察に確認する | 時間に余裕があれば事前に警察で書類の確認を行っておくと、書類のやり直しなどで施工日に間に合わなくなる心配がなくなります。 |
3 | 必要書類を揃える | |
4 | 警察署に書類を提出 | 許可がおりるまで2~3日(平日カウント・土日祝除く)かかるので、事前に確認しておく |
5 | 書類を受領する |
必要書類(申請書、案内図、平面図)ダウンロード
次は必要書類の説明をします。
道路許可申請書
道路使用許可申請書の記入内容の説明です。
※PDFファイルは説明欄の下でダウンロードできます。
記入内容 | 詳細・注意点 | |
① | 道路を使用する所轄の警察署名 | |
② | 申請日時 | |
③ | 住所 | 法人の場合は会社住所 |
氏名 | 法人の場合は「代表取締役」などの社長の役職名を必ずつけます。 | |
④ | 建築工事 | |
⑤ | 道路を使用する住所 | 場所がまたがる場合は 〇〇町〇〇丁目から〇〇町〇〇丁目 のように記入します。 |
⑥ | 道路を使用する期間 | 天候など予定がずれる可能性がある場合、予備日も含めて期間を設定しましょう。 ※申請している期間を過ぎるようであれば、現在の期限に間に合うよう事前に許可を申請しておきます。 |
⑦ | 別紙案内図、平面図どおり | |
⑧ | 案内図・平面図 | |
⑨ | 責任者の住所 | 会社と同じでも問題ありません。 |
⑩ | 責任者の名前 | |
⑪ | 責任者の連絡先 | 会社の電話番号でも問題ありませんが、携帯番号を求められる場合があります。 |
案内図
私が普段使っている公共工事用の案内図ですが広域と周辺(拡大)になります。
一戸建てとかマンションとか一か所だけというのであれば、拡大図のみでも良いかと思います。
また、拡大図はもっと拡大しても良いと思います。
★グーグルマップ等を使用する場合は「権利帰属」の表示が必要になりますので、必ず「Google」マークを入れましょう。ヤフー地図も同様です。
作業帯図(規制帯図)の説明
次に主要道路の作業帯図例です。
案内図が東京都小平市の花小金井だったので、そこの規制帯図(平面図)を簡単に作りましたが、都道の小金井街道だったので、少々詳細に警察で通りやすい感じにしました。
国道や都道の道路使用は、住宅地の区道や市道に比べ、許可が厳しくなるので詳細な平面図が必要になる場合があります。
また、住宅街の区道とか市道でセンターラインもないような道路であれば、道路断面図、停止線、「至〇〇」などは必要はないかと思います。
道路使用許可が必要な場合
道路使用許可が必要な場合とは以下の内容になります。
道路本来の目的以外の行為で「交通の妨害となり、交通に危険を生じさせる恐れのあるもの」に関しては、その道路を管轄する警察署長の許可を受けなくてはいけません。
以下の項目に関しては許可が必要な項目となります。
1号許可 | 道路において工事もしくは作業をしようとする行為 |
2号許可 | 道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為 |
3号許可 | 場所を移動しないで露店、屋台などを出そうとする行為 |
4号許可 | 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為 |
道路使用の多くは1号許可の申請にあたると思います。
▷ 道路上に作業車を停めての作業
▷ 作業車を停めて解体工事の搬出入作業
▷ コンクリート車を停めて生コン打設作業
▷ 足場の設置作業
などが当たります。
道路使用の申請日数、種別と許可期間
申請書は使用する道路を所轄する警察署の交通規制係に「2通」提出することになります。
一般的には申請書の提出と受取の2回、警察署に出向くことになります。
東京都は申請から中2日(土日祝除く)で許可が出ます。稀に1日というところもあります。
道府県については地域により、さらに日数がかかる場合があります。
事前に工事場所の道路を所管している警察署に申請までの日数を確認するとともに、手戻りなどを考え、申請してから許可までの期間を1週間から10日間くらい余裕を見たほうが良いと思います。
平日カウントで許可までの日にちを考えて、施工日のスケジュールを組みましょう。
また、申請する作業期間は雨天などの不測の事態に備え、予備日も含めて申請するとよいでしょう。
種別 | 許可期間 | 備考 |
道路・軌道・管路等工事 | 6ケ月以内 | |
【建築作業】 ・足場、板囲い ・落下物防護用施設 ・こ道構台 | ||
高架橋作業 | ||
車両による作業(ミキサー車・クレーン車・移動採血車等) | 15日以内 | 架空線作業 |
マンホール作業・ゴンドラ作業 | ||
その他の作業 | ||
【簡易工事・作業】 計画的に行えるもので、同一警察署管内で包括一件として許可し、手数料を徴収するもの | 前日又は2,3日前に工事発注があり、一件ごとの個別申請若しくは当日分のみの一括申請として、手数料を免除できるもの | 1か月以内(一件につき通じて8時間以内) |
各都道府県の手数料と警察署リンク
各都道府県の手数料、警察署のリンクは以下になります。
各地域の警察署のホームページより、作業をする道路を所轄する警察署を確認しましょう。
都道府県名 | 手数料(円) | 警察署リンク |
北海道 | 2,500 | 北海道警察 |
青森県 | 2,200 | 青森県警察 |
秋田県 | 2,250 | 秋田県警察 |
岩手県 山形県 宮城県 新潟県 福島県 栃木県 茨城県 群馬県 | 2,300 | 岩手県警察 山形県警察 宮城県警察 新潟県警察 福島県警察 栃木県警察 茨城県警察 群馬県警察 |
埼玉県 千葉県 | 2,500 | 埼玉県警察 千葉県警察 |
東京都 | 工事・作業 2,700 それ以外 2,100 | 警視庁 |
神奈川県 | 1号許可 2,520 2~4号許可 2,000 | 神奈川県警察 |
長野県 山梨県 静岡県 富山県 石川県 岐阜県 | 2,300 | 長野県警察 山梨県警察 静岡県警察 石川県警察 岐阜県警察 |
愛知県 | 2,500 | 愛知県警察 |
福井県 | 2,300 | 福井県警察 |
滋賀県 | 2,000 | 滋賀県警察 |
三重県 | 2,300 | 三重県警察 |
京都府 | 2,040 | 京都府警察 |
大阪府 | 工事・作業 2,500 それ以外 2,000 | 大阪府警察 |
奈良県 | 2,200 | 奈良県警察 |
和歌山県 兵庫県 | 2,000 | 和歌山県警察 兵庫県警察 |
鳥取県 | 2,300 | 鳥取県警察 |
岡山県 | 2,330 | 岡山県警察 |
島根県 | 2,250 | 島根県警察 |
広島県 | 2,400 | 広島県警察 |
山口県 | 2,230 | 山口県警察 |
香川県 | 2,300 | 香川県警察 |
高知県 | 2,200 | 高知県警察 |
徳島県 愛媛県 | 2,300 | 徳島県警察 愛媛県警察 |
福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 2,400 | 福岡県警察 大分県警察 佐賀県警察 熊本県警察 宮崎県警察 鹿児島県警察 |
沖縄県 | 2,400 | 沖縄県警察 |
まとめ
一番大変なのは規制帯図だと思います。よくわからない場合は事前に警察に相談しながら作成するのが良いでしょう。
冒頭でも述べましたが、申請書は「2部」必要になります。
また、心に留めておきたい事としては無許可の場合…
3か月以内の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第12号の4)
私は許可申請書の期限切れの経験があり 会社幹部呼び出し → 始末書 で、罰金等はありませんでした。
とはいえ、私の場合は東京都発注の公共工事で、期限切れだったので大目に見てくれたかもしれませんが、初めから無許可の場合はどうなるかわかりません。
簡易的な作業の場合は許可を出さないで工事をしているところをたまに見かけますが、十分に気を付けてまいりましょう。
お役に立てば幸いです。